不動産を売却する際には、売却して得られた売却益に対して税金がかかります。
扱う金額が大きいことから、かかる税金も多額になります。そのため、利用できる控除についてしっかりと理解し、節税対策を行うことが重要です。
この記事では、不動産売却にかかる税金の中でも、特に金額が大きい「譲渡所得税」を抑えることができる「3,000万円の特別控除」という特例について、適用の要件や申請期間、必要書類などご紹介します。
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目次
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①どのような制度か?
不動産売却には税金がかかる
そもそも、住宅や土地といった不動産の売却時には、税金がかかるということをご存知でしたか?
不動産を売却する際には、大きく分けて以下の2つの税金がかかります。
・売却益が発生したときにかかる税金
・売却手続きにかかる税金
3,000万円の特別控除に関係があるのは、売却益が発生したときにかかる税金です。売却益に対してかかる税金を譲渡所得税といいます。
適用要件を満たすことで控除される
3,000万円の特別控除は、適用要件を満たすことで3,000万円までの譲渡所得税が控除される制度です。
不動産の売却益が3,000万円以上であれば3,000万円が控除され、3,000万円以下であれば、その金額全てが控除されます。
3,000万円の特別控除を受けるには、税務署で手続きを行わなければなりません。
手続きの際には、確定申告の書類が必要となりますので用意しておきましょう。