不動産売却時に活用できる「3,000万円の特別控除」とは?<②控除を受けられる適用の要件とは?>




不動産を売却する際には、売却して得られた売却益に対して税金がかかります。
扱う金額が大きいことから、かかる税金も多額になります。そのため、利用できる控除についてしっかりと理解し、節税対策を行うことが重要です。

この記事では、不動産売却にかかる税金の中でも、特に金額が大きい「譲渡所得税」を抑えることができる「3,000万円の特別控除」という特例について、適用要件や必要な手続き、書類などご紹介します。



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目次

どのような制度か?
控除を受けられる適用の要件とは?
申請期間や必要書類は?

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②控除除を受けられる適用の要件とは?


3,000万円特別控除の適用要件は複数あります。全てを満たしている必要があるので、ここでチェックしておきましょう。


「居住用財産」であることが前提

3,000万円特別控除の適用要件は全部で6つあります。まず、売却する物件がマイホーム(居住用財産)であることを前提としています。



『3,000万円特別控除の適用要件』

【1】自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

【2】売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

【3】売った年の前年および前々年に、この特例またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

【4】売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。

【5】売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

【6】災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。


控除を受けるには、上記6つの項目を全て満たしている必要があります。
詳細は、国税庁のホームページ(「No.3302 マイホームを売ったときの特例」)で確認することが可能です。




こんな場合も控除対象に入る?

マイホームを売る際には、相続したり取り壊したり、さまざまなケースが想定されます。これらの場合にも、3,000万円の特別控除は適用されるのでしょうか?
以下のような場合、一定の要件が満たされていれば適用される場合もあります。


◆相続の場合
自分が相続人となった空き家の場合、いくつかの要件を満たせば控除の対象となります。
この場合、元々不動産を所有していた人が住んでいた家であることが前提条件です。一時的に誰かが住んだり、建て替えを行ったりすると適用されません。


取り壊した後に譲渡した場合
取り壊した後に譲渡した場合も、いくつかの要件を満たせば控除の対象となります。
対象の敷地は、駐車場や賃貸などで人に貸してしまうと適用除外になるので要注意です。


土地や建物を誰かと共有している場合
土地や建物を誰かと共有している場合、適用されるかどうかは共有者ごとに判断されます。
共有者は各々が特例を申請できるため、確定申告もひとりひとりの提出が必須です。それぞれが準備を行いましょう。


賃貸併用の場合
住んでいる建物の一部を賃貸として貸し出している場合も、控除の対象となります。
ただし、この場合は自分が居住のために使用していた居住用家屋の部分に限ります。


店舗併用の場合
建物の一部が店舗になっている場合も、控除の対象となります。賃貸併用の場合同様、適用されるのは自身の居住のために使用していた部分に限ります。



逆に、適用されないケースとしては、以下のような家屋が挙げられます。

・この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
・自宅を新築する際、一時的な住まいとして利用した家屋
・その他、一時的な目的で入居していた家屋
・別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋



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