不動産を売却する際には、売却して得られた売却益に対して税金がかかります。
扱う金額が大きいことから、かかる税金も多額になります。そのため、利用できる控除についてしっかりと理解し、節税対策を行うことが重要です。
この記事では、不動産売却にかかる税金の中でも、特に金額が大きい「譲渡所得税」を抑えることができる「3,000万円の特別控除」という特例について、適用要件や必要な手続き、書類などご紹介します。
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目次
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③申請期間や必要書類は?
売却する不動産が適用要件に当てはまったら、申請する準備をしましょう。
申請の期間はいつまでか、必要書類には何があるのか、ご紹介します。
申請期間
3,000万円の特別控除を受けるには、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を申請する必要があります。
たとえば、令和5年に売却したのであれば、令和6年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行わなければなりません。
申し込む際には、いくつかの必要書類を提出します。
ここで注意したいのは、譲渡所得税が3,000万円以下の場合の申請です。この場合、3,000万円の特別控除が適用されると税額はなくなりますが、確定申告は必須です。
確定申告をしないと3,000万円の特別控除は適用されないので注意しましょう。
必要書類
3,000万円控除を適用するための確定申告の主な必要書類は次のとおりです。
◆譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
→税務署や国税庁ホームページなどで入手が可能です。相談会場では用意されていることが多いです。
◆戸籍の附票(今までの住所が記載されている)の写しなど
→住所が異なるとき
◆売買契約書コピー(購入時と売却時)、費用の領収書(購入時と売却時)
確定申告では見慣れない書類が必要となり、集めるのに時間がかかるかもしれません。
また、物件や状況によって必要な書類も変わってくるので、期限に余裕を持って全ての書類を漏れなく揃えられるよう気を付けましょう!
まとめ
マイホームの売却で利益が出たときに発生する税金を抑えることができる「3,000万円の特別控除」についてご紹介しました。
不動産売却では、「3,000万円の特別控除」を賢く利用することで節税をすることができます。
この他にも、あなたの状況によってまた別の控除が利用できる可能性もあります。どちらがお得になるかを考えてみましょう。
詳しく知りたい方は、不動産の売却を扱っている不動産会社に相談してみましょう。